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セーフティネット保証5号における業況報告に関する運用の変更について

2018年02月15日お知らせ

このたびの「信用保証制度の見直し」に伴い、平成30年4月1日以降の保証申込受付分より、経営安定関連保証(セーフティネット保証)5号における「金融機関からの業況報告に関する運用(平成23年6月1日開始)」(業況報告ルール)が下記のとおり変更となりますので、お知らせいたします。

区分 金融機関からの業況報告に関する運用(平成23年6月1日開始)
(業況報告ルール)
旧・セーフティネット5号保証
(平成30年3月31日までの保証申込受付分)
適用対象であり、
従来どおり完済まで業況報告が必要です。
新・セーフティネット5号保証
(平成30年4月1日からの保証申込受付分)
適用対象外となり、業況報告は不要です。
※モニタリングは適時適切に行う必要があります。
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