債権管理回収業に関する特別措置法(平成10年法律第126号)第2条第1項第1号から第3号までに掲げる債権(以下この号において「特定金銭債権」という。)、特定金銭債権を担保する保証契約に基づく債権及び信用保証協会その他の信用保証協会法施行令(昭和28年政令第271号)で定める者が特定金銭債権を担保する保証契約に基づく債権に係る債務を履行した場合に取得する求償権並びにこれらの債権に類し又は密接に関連するものとして同施行令で定めるものの譲受け