「平成30年5月20日から7月10日までの間の豪雨及び暴風雨による災害」に対する金融支援について

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当協会では、「平成30年5月20日から7月10日までの間の豪雨及び暴風雨による災害」に関して以下の支援を行っております。
 
特別相談窓口の設置について
高知県融資制度の適用について
災害関係保証の適用について
既往債務の返済条件緩和等の対応について

 
 
 

 

特別相談窓口の設置について

 
平成30年5月20日から7月10日までの間の豪雨及び暴風雨による災害により、中小企業・小規模事業者が経営上の困難等に陥る可能性があることから、特別相談窓口を設置いたしました。
 

名称 平成30年5月20日から7月10日までの間の豪雨及び暴風雨による災害に関する特別相談窓口
設置日 平成30年7月6日(金)

 
 
 

 

高知県融資制度の適用について

 
 
県制度

災害復旧融資

 

ご利用いただける方 災害救助法の指定を受けた地域以外であって、有する事業用資産に直接被害を受け、当該市町村の罹災証明を受けた方
※取扱期間 平成30年4月1日~平成31年3月31日
保証限度額 5,000万円
(うち運転資金は3,000万円)
資金使途 事業資金
保証期間 7年以内(据置1年以内)
貸付金利 責任共有 責任共有対象外
2.17%以内(変動) 1.97%以内(変動)
担保 必要に応じて
保証人 原則として、法人代表者以外は不要です。
申込窓口 取扱金融機関高知県信用保証協会

(単位 年率%)

料率区分
保証料率 0.34 0.31 0.27 0.24 0.20 0.18 0.14 0.12 0.11

取引先の再生手続き等の申請や事業活動の制限によって経営の安定に支障が生じている、国が指定した業種を営んでいる、金融環境の変化に伴い事業資金の調達に支障をきたしている等、市町村長による認定を受けた方は0.20%になります。
※個人・組合・医療法人を除く中小企業者の方から、財務諸表の作成に携わった公認会計士または税理士が「中小企業の会計に関する基本要領」のすべての項目について適用状況の確認を行っていることを示す書類の提出を受けた場合、または、会計参与を設置している旨の登記を行った事項を示す書類の提出を受けた場合、0.1%を割引します。
 
 
県制度

安心実現のための高知県緊急融資

 

保証期間7年以内

ご利用いただける方 県税の滞納がない中小企業者
保証限度額 1億円
資金使途 事業資金(経営力強化保証を利用の場合は、事業計画の実施に必要な資金)
※高知県季節融資、その他保証協会が定めるものは借換え対象から除きます。
※責任共有対象の借入金から責任共有対象外への借換えはできません。
保証期間 7年以内(据置1年以内)
貸付金利 責任共有 責任共有対象外
2.27%
※商工会等経由の場合は2.07%
2.07%
※商工会等経由の場合は1.87%
担保 必要に応じて
保証人 原則として、法人代表者以外は不要です。
申込窓口 取扱金融機関高知県信用保証協会
最寄りの商工会議所・商工会または高知県商工会連合会

(単位 年率%)

料率区分
保証料率 0.49 0.46 0.40 0.35 0.30 0.26 0.21 0.16 0.12

取引先の再生手続き等の申請や事業活動の制限によって経営の安定に支障が生じている、国が指定した業種を営んでいる、金融環境の変化に伴い事業資金の調達に支障をきたしている等、市町村長による認定を受けた方は0.30%になります。
※個人・組合・医療法人を除く中小企業者の方から、財務諸表の作成に携わった公認会計士または税理士が「中小企業の会計に関する基本要領」のすべての項目について適用状況の確認を行っていることを示す書類の提出を受けた場合、または、会計参与を設置している旨の登記を行った事項を示す書類の提出を受けた場合、0.1%を割引します。
※セーフティネット5号に当てはまり、かつ高知市・南国市・室戸市・香南市内の中小企業者の方で、市民税(法人の場合は法人市民税)を滞納していない方は、各市へ申請することで、保証料率が0.1%割引となります。

保証期間10年以内

ご利用いただける方 (保証期間7年以内)に準じます。
保証限度額
資金使途
保証期間 10年以内(据置2年以内)
貸付金利 責任共有 責任共有対象外
2.42%
※商工会等経由の場合は2.22%
2.22%
※商工会等経由の場合は2.02%
担保 必要に応じて
保証人 原則として、法人代表者以外は不要です。
申込窓口 取扱金融機関高知県信用保証協会
最寄りの商工会議所・商工会または高知県商工会連合会

(単位 年率%)

料率区分
保証料率 0.42 0.39 0.34 0.30 0.25 0.22 0.18 0.13 0.11

取引先の再生手続き等の申請や事業活動の制限によって経営の安定に支障が生じている、国が指定した業種を営んでいる、金融環境の変化に伴い事業資金の調達に支障をきたしている等、市町村長による認定を受けた方は0.25%になります。

※個人・組合・医療法人を除く中小企業者の方から、財務諸表の作成に携わった公認会計士または税理士が「中小企業の会計に関する基本要領」のすべての項目について適用状況の確認を行っていることを示す書類の提出を受けた場合、または、会計参与を設置している旨の登記を行った事項を示す書類の提出を受けた場合、0.1%を割引します。

※セーフティネット5号に当てはまり、かつ高知市・南国市・室戸市・香南市内の中小企業者の方で、市民税(法人の場合は法人市民税)を滞納していない方は、各市へ申請することで、保証料率が0.1%割引となります。
 
 
 

 
 

災害関係保証の適用について

 
平成30年5月20日から7月10日までの間の豪雨及び暴風雨による災害により被害を受け、災害救助法が適用された市町村を対象として、通常の保証限度額とは別枠で災害関係保証(100%保証)が利用可能となります。
 

激甚災害保証

 

対象地域 安芸市、香南市、長岡郡本山町、宿毛市、土佐清水市、幡多郡三原村、幡多郡大月町
(上記の地域は7月27日現在のものであり、追加される場合があります。)
ご利用いただける方 災害により、事業所、工場、作業所、倉庫等の主要な事業用資産等に倒壊等の直接的な被害を受けた方
(※市町村が発行する罹災証明が必要となりますが、提出していただく時期につきましては柔軟に対応いたしますので、ご相談ください。)
保証限度額 無担保保証 8,000万円、最大で2億8,000万円
(一般保証及び経営安定関連(セーフティネット)保証4号とは別枠)
資金使途 事業の再建に必要な資金
保証期間 10年以内
貸付金利 金融機関所定利率
担保 必要に応じて
保証人 原則として、法人代表者以外は不要です。
申込窓口 取扱金融機関高知県信用保証協会

(単位 年率%)

一律
保証料率 0.90

 
 

 
 

既往債務の返済条件緩和等の対応について

 
返済猶予等の既往債務の条件変更、保証手続きの迅速化及び担保徴求の弾力化など、今般の災害により被害を受けた中小企業・小規模事業者の実情に応じた対応をいたしますのでご相談ください。
 
 
 

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