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平成19年10月1日から
信用保証制度の
仕組みが変わりました。
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個人情報保護宣言
平成19年10月1日から、信用保証制度の仕組みが変わりました。

 経済産業大臣、関係各大臣の諮問機関である中小企業政策審議会基本政策部会が平成17年6月に答申した「信用補完制度のあり方に関する検討小委員会のとりまとめ」に基づき信用補完制度の抜本的な見直しが行われ、各種改革が行われる中で最も重要なものと位置づけられている「責任共有制度」が全国統一で平成19年10月1日から導入されました。いままでの信用保証協会保証付き融資は、お客様のお借入金額に対して信用保証協会が原則として100%保証していましたが、平成19年10月1日保証申込受付分からは、同制度の導入により、保証付き融資は一部の保証を除いて80%保証となります。
 なお、保証付き融資をご利用の皆様にとって、基本的には保証ご利用に当たってのお申込み手続き、ご融資を受けた後の返済等は、これまでと変わりありません。


●責任共有制度導入後の信用保証協会と金融機関との関係
  「責任共有制度」には、「負担金方式」と「部分保証方式」の2つの方式があり、金融機関の取り扱いは、そのいずれかになります。

【負担金方式】
 金融機関には、信用保証の利用状況に応じて部分保証と同等の負担が生じます。

【部分保証方式】
 お借入金額の80%(一部の保証を除く)を信用保証協会が保証します。

(注) 特定社債保証、流動資産担保融資保証、CLO等の部分保証制度は、金融機関の方式選択にかかわらず、引き続き部分保証となります(保証割合は、制度導入後、80%です)。

●保証料

 責任共有制度の対象となる保証については、原則として、保証料は現行に比べると低くなります。
 また、お客様のお取引金融機関が部分保証方式または負担金方式のいずれであっても、ご負担いただく保証料は同じです。


●責任共有制度の対象となる保証制度
 原則としてすべての保証が、責任共有制度の対象となります。
 なお、対象から除かれる保証は次のとおりです。
【対象外の保証制度】

経営安定関連保険(セーフティネット)1号〜6号に係る保証
災害関係保険に係る保証
創業関連保険(再挑戦支援保証含む)、創業等関連保険に係る保証
特別小口保険に係る保証
事業再生保険に係る保証
「小口零細企業保証制度」※(新設の全国統一保証制度) ※概要は下記参照
求償権消滅保証(ただし流動資産担保融資保証「ABL保証」等、部分保証を要件とした保険を利用した場合を除く。)
破綻金融機関等関連特別保証(中堅企業特別保証)
●「小口零細企業保証制度」(新設)について
 責任共有制度の導入に併せて、小規模事業者の方々向けに設けられる全国統一保証制度です。
 なお、ご利用いただける保証限度額は、お客様の信用保証協会保証付き融資残高(根保証の場合は融資極度額、部分保証は融資額)により決まります。
ご利用いただける方 従業員数20人以下(商業またはサービス業の方 従業員数5人以下)

中小企業信用保険法第2条第2項に定める「小規模企業者」の方が対象となります。
保証限度額等 1,250万円

既にご利用いただいている信用保証協会の保証付き融資残高(根保証においては融資極度額)との合計で、1,250万円の範囲内となる新規の保証に限ります。
資金使途 事業資金
貸付形式 証書貸付、手形貸付、手形割引

極度設定のある貸付・割引(根保証形式のもの)は除きます。
保証期間 10年以内とする。なお、据置期間は1年以内とする。
保証料率 0.50〜2.20%