経済産業大臣、関係各大臣の諮問機関である中小企業政策審議会基本政策部会が平成17年6月に答申した「信用補完制度のあり方に関する検討小委員会のとりまとめ」に基づき信用補完制度の抜本的な見直しが行われ、各種改革が行われる中で最も重要なものと位置づけられている「責任共有制度」が全国統一で平成19年10月1日から導入されました。いままでの信用保証協会保証付き融資は、お客様のお借入金額に対して信用保証協会が原則として100%保証していましたが、平成19年10月1日保証申込受付分からは、同制度の導入により、保証付き融資は一部の保証を除いて80%保証となります。 なお、保証付き融資をご利用の皆様にとって、基本的には保証ご利用に当たってのお申込み手続き、ご融資を受けた後の返済等は、これまでと変わりありません。
責任共有制度の対象となる保証については、原則として、保証料は現行に比べると低くなります。 また、お客様のお取引金融機関が部分保証方式または負担金方式のいずれであっても、ご負担いただく保証料は同じです。