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緊急保証制度の改正及び信用保証対象外業種の追加について

 平成20年10月31日から開始いたしております「緊急保証制度」につきましては、平成22年3月31日到来する期限が1年延長され、現下の厳しい経済状況において、例外業種を除き原則としてすべての業種を中小企業信用保険法第2条第4項第5号の認定業種とし、認定要件に下記(ホ)を追加することにより、できるだけ簡易な手続で速やかに必要な事業資金を調達できる事業環境を整備し、もって中小企業者の事業発展に資することを目的とした制度として、名称を「景気対応緊急保証制度」に変更、平成22年2月15日から取扱いを開始することとなりましたのでお知らせいたします。
 また、「景気対応緊急保証制度」取扱い開始を機に、平成22年2月15日以降は下記業種が、信用保証の対象としない業種に追加されましたので、ご注意ください。

■「景気対応緊急保証制度」について
1.対象業種
現行の緊急保証の対象業種793から対象範囲が1118業種に拡大
業種に指定に用いる「分類」を中分類とし、今回82分類を指定

2.取扱期限
平成23年3月31日まで

3.申込人資格要件
中小企業信用保険法第2条第4項第5号の認定を受けた特定中小企業者

4.認定要件(次のいずれかに該当すること。)
(イ) 指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の平均売上高等が前年同期に比して3%以上減少している中小企業者。
(ロ) 指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者。
(ハ) 指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間(算出困難な場合は直近決算期)平均売上総利益率又は平均営業利益率が前年同期に比して3%以上減少している中小企業者。
(ニ) 指定業種に属する事業を行っており、新型インフルエンザの発生に起因して、その事業に係る影響を受けた後、最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して3%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して3%以上減少することが見込まれる中小企業者。
(ホ) 指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の平均売上高等が2年前同期に比して3%以上減少している中小企業者。

■ 追加された信用保証の対象としない業種
次の業種が保証付融資の対象外業種となります。
  モーテル、ラブホテル(風営法2条6項4号)、店舗型アダルトショップ(同5号)、無店舗型アダルトショップ(同7項2号)、テレホンクラブ(同9項)、ツーショットダイアル(同10項)