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『保証協会団体信用生命保険制度(保証協会団信)』のご案内

 県内中小企業を取巻く経営環境は依然として厳しい状況にありますが、当協会としましては、引続きこれらの中小企業を積極的に支援していく方針で取組んでおります。
  さて、『保証協会団体信用生命保険制度(以下保証協会団信という。)』につきましては、「保証協会における中小企業者向けのプラスワンサービス」として、既に過半数を占める協会が実施しており、当協会としても、平成18年11月1日から『保証協会団信』を導入し、実施しております。
 県内中小企業者の皆様にとって万一の際は、残債務が弁済され、後継者や家族の安心が図れる本制度の活用にご協力を賜りますようお願い申上げます。

■保証協会団信とは
 『保証協会団信』は、信用保証協会の保証付融資を受けられた個人事業主の方や法人の代表権を有する連帯保証人の方が、その債務全額を返済されないうちに、死亡若しくは所定の高度障害といった不測の事態に陥られた場合に、「社団法人全国信用保証協会連合会(以下連合会)という。」が生命保険会社から受け取る保険金をもとに、金融機関に対する当該債務を弁済することによって、事業の維持安定とともに、ご家族の安心を図ることを目的とした制度です。

■制度利用のメリット
◇債務額に応じた特約料負担で大きな安心が得られます。
 ・ 特約料は、団体保険のメリットを活用して算出しており割安です。
特に40歳代後半からは一般的な生命保険に加入するよりも割安です。
◇ご加入手続はとても簡単です。

◇万一の際は、残債務が弁済され、後継者や家族に負担が生じません。

 ・ 基本的には残債務全額が、連合会から金融機関に弁済されます。
 ・ 事業後継者にとっては、多額の債務の引継ぎが回避され、スムーズな事業承継が可能になります。

■制度の仕組み
 個別の保証付融資に関して、連合会と生命保険会社との間で、中小企業者の方々を被保険者とする団体信用生命保険契約を結びます。『保証協会団信』付の借入金が完済となる前に被保険者が死亡若しくは所定の高度障害といった不測の事態に陥った場合、連合会が生命保険会社から受け取る保険金で被保険者の方が取扱金融機関に対して負担する債務未償還元本及び約定利息(上限150日)を弁済する仕組みの団体保険です。
■加入対象者
 個人事業主又は中小法人「中小企業基本法第2条第1項に定める中小企業者に該当する法人をいう。」に該当する法人で、何れか一方が下表に該当する法人の方
業 種 資本金 従業員
製造業、建設業、運輸業等 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5,000万円以下 50人以下
サービス業 5,000万円以下 100人以下

 なお、中小企業基本法上の「中小企業者」に該当しない組合及び医療法人などは本制度の対象外となります。

■対象融資

保証付融資金額100万円以上1億円以下、期間1年以上の賦払償還で証書貸付
(手形貸付、割引、当座貸越根保証、事業者カードローンは、対象外となります。)


■被保険者
 ・ 個人事業主の場合は、個人事業主本人(連帯債務の場合は、そのうちの一人)
 ・

中小法人の場合は、代表権を有する連帯保証人(共同代表、代表者が複数いる場合は、そのうちの一人)
上記何れかであって、加入申込日(告知日)現在、満20歳以上満66歳未満の方
(満70歳をもって自動脱退。ただし、弁済責任期間<特約料納入済期間>まで保障)


■加入手続
通常の保証付融資の申込のほかに下記の書類が必要となります。
 ・ 債務弁済委託契約申込書
 ・ 「保証協会団信」申込書兼告知書兼口座振替依頼書
 ・

「保証協会団信」加入意思確認書
(中途加入はできない保険制度ですので、金融機関において、加入意思の確認をお願いしております。)


■その他事項
 ・

原則として、告知日が一週間以内の同一被保険者に係る団信加入申込案件が複数あり、 合算した加入申込金額が5,000万円を超える場合には、健康診断結果証明書(日本生命所定様式)の提出が必要となります。

(注)団信の加入は、お客様の任意であり、信用保証の諾否とは一切関係ありません。