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| 経済産業大臣、関係各大臣の諮問機関である中小企業政策審議会基本部会が平成17年6月に答申した「信用補完制度のあり方に関する検討小委員会のとりまとめ」に基づき信用補完制度の抜本的な見直しが行われました。その一環として、営業経歴要件、区域要件及び連帯保証人徴求基準等の見直しが検討され「全国統一のガイドライン」が策定されました。これに基づき営業経歴要件、区域要件及び連帯保証人の徴求基準が平成18年4月1日申込受付分から改正しました。 |
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1.営業経歴要件
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営業年数は問わず、客観的事業を行っていることが明らかであれば保証対象とします。
なお、制度要綱等で定めがある場合は、その定めによります。 |

2.区域要件
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次の(1)又は(2)に該当する方が保証対象となります。
(1)個人の場合
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住所又は事業所のいずれかが「信用保証協会の区域内」にある方。
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(2)法人の場合
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「信用保証協会の区域内」に本店又は事業所を有する法人。ただし、本店の所在地や支店登記・支配人登記の有無は問いません。 |
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3.連帯保証人の徴求基準
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(1)一般事業者における連帯保証人
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次のような場合を除き、法人においては代表者のみ、個人においては不要とします。

| ① |
実質的な経営権を持っている者、営業許可名義人又は申込人(法人の場合はその代表者)とともに当該事業に従事する配偶者が連帯保証人となる場合
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| ② |
本人又は代表者が健康上の理由のため、事業継承予定者が連帯保証人となる場合
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| ③ |
財務内容その他の経営の状況を総合的に判断して、通常考えられる保証のリスク許容額を超える保証依頼がある場合であって、当該事業の協力者や支援者から積極的に連帯保証の申出があった場合
なお、制度要綱等で定めがある場合は、その定めによります。
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(2)組合における連帯保証人
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原則として代表理事のみとしますが、個々の組合の実情に応じ他の理事を連帯保証人とすることができます。
なお、転貸資金については、代表理事のほか、転貸先組合員(又は組合員が法人の場合はその代表者)を連帯保証人とします。
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(3)担保提供者における連帯保証人
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担保提供者は、法人の代表者及び前記(1)に該当する場合を除き、連帯保証人としません。 |
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