高知信用保証協会ロゴ
信用保証協会とは
業務のご案内
各種保証制度のご案内
リクルート情報
統計資料
平成21年度の事業報告書
中期事業計画及び年度経営計画について
協会からのお知らせ
緊急保証制度の改正
及び信用保証対象外
業種の追加について
『条件変更対応保証
制度』創設のご案内
『商店街活性化事業関連
保証制度』創設のご案内
『商店街活性化支援関連
保証制度』創設のご案内
『中小企業承継事業
再生関連保証制度』
創設のご案内
『一括支払契約保証
制度』創設のご案内
『経営承継関連保証
制度』創設のご案内
『予約保証制度』
創設のご案内
『農商工等連携事業関連
保証』及び『農商工等
連携支援関連保証』
制度の創設のご案内
平成19年10月1日から
信用保証制度の
仕組みが変わりました。
保証業務関係書式の
改正について
中小企業者に対する
信用保証協会からの
『プラスワンサービス』
『保証協会団体
信用生命保険制度
(保証協会団信)』 の
ご案内
営業経歴要件、区域要件
及び連帯保証人
徴求基準等の
見直しについて
責任共有制度導入に
伴う保証料率体系の
見直しについて
『下請振興関連保証
制度』創設のご案内
『経営安定関連保証
制度』をご活用ください
相談窓口のご案内
平成21年度版
『高知県信用保証協会
の現況』を発刊
しました!
『資金繰り円滑化借換
保証制度』のご案内
『中小企業特定社債
保証制度』のご案内
リンク
トップページ
個人情報保護宣言
責任共有制度導入に伴う保証料率体系の見直しについて
 平成17年6月に、経済産業大臣、関係各大臣の諮問機関である中小企業政策審議会基本政策部会において取りまとめられた「信用補完制度のあり方に関する検討小委員会のとりまとめ」等を踏まえ、信用保証協会の保証付き融資について、信用保証協会と金融機関とが適切な責任共有を図り、両者が連携して中小企業の事業意欲等を継続的に把握し、融資実行及びその後における経営支援や再生支援といった中小企業に対する適切な支援を行うこと等を目的とした「責任共有制度」が全国統一で平成19年10月1日から導入されたことに伴い、同日申込受付分より責任共有保証料率が適用されました。
  「責任共有制度」には、金融機関が行う個別融資金額の80%を保証する「部分保証方式」と、各金融機関の代位弁済率等に基づき一定の負担金を金融機関が納付する「負担金方式」の2つの方式があり、金融機関の取り扱いは、そのいずれかになります。
 「責任共有制度」を導入したことにより、信用保証協会が負担する信用リスクが減少しますので、責任共有制度の対象となる保証については、原則として保証料率は現行と比べると低くなります。
1 リスク考慮型基準保証料率表
協会制度
(1)保証料率弾力化対象保証
①責任共有対象保証料率
 
区分 1 2 3 4 5 6 7 8 9
体系1 料率(%) 1.90 1.75 1.55 1.35 1.15 1.00 0.80 0.60 0.45
体系2 料率(%) 1.62 1.49 1.32 1.15 0.98 0.85 0.68 0.51 0.39
 
体系1は、「一般保証等」が対象で0.45〜1.90%の幅の9区分となり、「貸借対照表」を作成していない事業者等は、1.15%となります。
体系2は、特殊保証「当座貸越根保証、事業者カードローン、商業手形割引根保証」 が対象で、0.39〜1.62%の9区分となり、「貸借対照表」を作成していない事業者等は、0.98%となります。
②責任共有対象外保証料率
 
区分 1 2 3 4 5 6 7 8 9
料率(%) 2.20 2.00 1.80 1.60 1.35 1.10 0.90 0.70 0.50
 
「小口零細企業保証」が対象で0.50〜2.20%の幅の9区分となり「貸借対照表」を作成していない事業者等は1.35%となります。
(2)保証料率弾力化対象外保証
責任共有対象保証、責任共有対象外保証ともに「制度要綱で規定されている料率」又は、「協会所定の料率」となります。
県制度
(1)保証料率弾力化対象保証
①責任共有対象保証料率
 
区分 1 2 3 4 5 6 7 8 9
体系1 料率(%) 1.07 0.94 0.82 0.70 0.55 0.46 0.42 0.36 0.21
体系2 料率(%) 1.01 0.91 0.80 0.70 0.57 0.44 0.40 0.35 0.22
体系3 料率(%) 1.17 1.04 0.92 0.80 0.64 0.50 0.45 0.40 0.25
 
体系1は、「経済変動対策融資等」が対象で、0.21〜1.07%の幅の9区分となり、「貸借対照表」を作成していない事業者等は、0.55%となります。
体系2は、特殊保証「下請経営安定融資」 が対象で、0.22〜1.01%の9区分となり、「貸借対照表」を作成していない事業者等は、0.57%となります。
体系3は、短期保証「季節融資」、「特定信用状関連融資」が対象で、0.25〜1.17%の9区分となり、「貸借対照表」を作成していない事業者等は、0.64%となります。
②責任共有対象外保証料率
 
区分 1 2 3 4 5 6 7 8 9
料率(%) 1.27 1.14 1.02 0.90 0.74 0.59 0.55 0.50 0.30
 
「小口零細企業融資」が対象で、0.30〜1.27%の9区分となり、「貸借対照表」を作成していない事業者等は、0.74%となります。
(2)保証料率弾力化対象外保証
責任共有対象保証、責任共有対象外保証ともに「制度要綱で規定されている料率」となります。
高知市制度
(1)保証料率弾力化対象保証
①責任共有対象保証料率
 
区分 1 2 3 4 5 6 7 8 9
料率(%) 0.9 0.89 0.77 0.65 0.5 0.45 0.45 0.45 0.3
 
「小口資金等」が対象で0.30〜0.90%の幅の9区分となり、「貸借対照表」を作成していない事業者等は、0.50%となります。
②責任共有対象外保証料率
 
区分 1 2 3 4 5 6 7 8 9
料率(%) 1.10 1.09 0.97 0.85 0.70 0.60 0.60 0.60 0.40
 
「小口零細企業資金」が対象で、0.40〜1.10%の幅の9区分となり「貸借対照表」を作成していない事業者等は、0.70%となります。
(2)保証料率弾力化対象外保証
責任共有対象保証、責任共有対象外保証ともに「制度要綱で規定されている料率」となります。
四万十市制度
(1)保証料率弾力化対象保証
責任共有対象保証料率
 
区分 1 2 3 4 5 6 7 8 9
料率(%) 1.36 1.21 1.01 0.81 0.61 0.51 0.51 0.50 0.35
 
0.35〜1.36%の幅の9区分となり、「貸借対照表」を作成していない事業者等は、0.61%となります。
(2)保証料率弾力化対象外保証
責任共有対象保証、責任共有対象外保証ともに「制度要綱で規定されている料率」となります。
南国市市制度
(1)保証料率弾力化対象保証
責任共有対象保証料率
 
区分 1 2 3 4 5 6 7 8 9
料率(%) 0.9 0.89 0.77 0.65 0.5 0.45 0.45 0.45 0.3
 
0.30〜0.90%の幅の9区分となり、「貸借対照表」を作成していない事業者等は、0.50%となります。
(2)保証料率弾力化対象外保証
責任共有対象保証、責任共有対象外保証ともに「制度要綱で規定されている料率」となります。
2 責任共有制度の対象となる保証制度
原則として、すべての保証制度が責任共有制度の対象となります。
なお、対象から除かれる保証は次のとおりです。
【責任共有対象外保証制度】
経営安定保険(セーフティネット)
  1号〜6号に係る保証
事業再生保険に係る保証
災害関係保険に係る保証 小口零細企業に係る保証
創業関連保険(再挑戦支援保証含む) 
  創業等関連保険に係る保証
求償権消滅保証(ただし流動資産担保融資保証「ABL保証」等、部分保証を要件とした保険を利用した場合を除く。)
特別小口保険に係る保証 破綻金融機関等関連特別保証(中堅企業特別保証)
3 料率区分の判定
料率区分の判定には、有限責任中間法人CRD協会が中小企業信用リスク情報データベース(CRD)を基に開発した信用スコアリングモデル(リスク評価システム)を利用します。
4 定性要因(非財務要因)の加味について
該当する保証及び企業については、割引料率を適用します。
要 件 割引料率
有担保割引 協会制度保証で、担保提供があるもの。
なお、県・市町村制度については、有担割引の対象となっておりません。
▲0.10%
中小企業会計割引 中小企業会計に沿った決算書を作成している事業者若しくは会計参与を設置している旨の登記を行っている事業者。ただし、株式会社、特例有限会社、合資会社、合名会社、合同会社等が対象で、個人・組合・医療法人は対象外となっております。 ▲0.10%