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『下請振興関連保証制度』のご案内

 下請中小企業振興法の一部を改正する法律(平成15年法律第86号)により、中小企業信用保険法に規定する売掛金債権担保保険の別枠特例として「下請振興関連保証制度」が平成15年11月1日より創設されました。
 当制度は、下請事業者の有する親事業者に対する売掛債権を担保とした融資に対する保証を行うことにより、下請事業者が振興事業を行うために必要な資金の融通について、円滑・多様化を図ることを目的としています。

保証対象
   親事業者に対する売掛債権を保有する中小企業者であって、主務大臣の承認に係る振興事業計画に従って振興事業を実施する下請事業者。
保証限度額及び保証形式
(1) 保証限度額  20,000万円
(1) 保証割合   80%(割合保証)
(1) 原則として根保証とする。ただし、一時的な資金需要に対応するため個別保証によることも差支えない。
資金使途
   下請事業者が主務大臣の承認に係る振興事業計画に従って振興事業を行うのに必要な資金。
貸付形式
(1) 根保証の場合…当座貸越とする。
(1) 個別保証の場合…手形貸付とする。
保証期間
(1) 1年間とする。(個別保証の場合は1年以内とする)。ただし、更新は妨げない。
(1) 根保証の場合、保証期間内に生じた貸越の返済期日が保証期間の終期後に到来することも差支えない。この場合の返済期日は、保証期間の終期後4か月以内に到来することを要する。
返済方法
 
(1) 根保証の場合
 
約定弁済又は非約定弁済(随時弁済)のいずれも差し支えないこととする。
約定弁済の場合は、毎月もしくは3か月に1回以上の返済があることとし、最長期間は5年以内とする。
非約定弁済(随時弁済)の場合は、年1回以上の返済があることとし、期日一括返済形式は避けることとする。
返済は、別口口座もしくは貸越口座のいずれも差し支えないこととする。
利息は、別口口座もしくは貸越口座から、原則として3か月に1回以上定期的に返済があることとする。
(1) 個別保証の場合
   返済引当とした売掛債権の支払期日に、一括して返済するものとする。ただし、複数口の売掛債権を返済引当として一本の手形貸付とすることを認める。またこの場合、個々の売掛債権の支払期日が到来する都度、返済することができるものとする。
保証料率   0.56%
貸付利率   金融機関所定利率
担保・保証人
(1) 担保… 申込人が主務大臣の承認に係る振興事業計画に従って振興事業を実施する親事業者に対して有する売掛債権のみを譲渡担保として徴求する。(金融機関と信用保証協会の準共有とする。)
(1) 保証人… 法人代表者以外、保証人は徴求しない。
(1) 対抗要件具備方法… 民法の「通知又は承諾」若しくは債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律に基づく「登記」による。
対象金融機関   約定締結金融機関
添付資料
   信用保証協会所定の申込資料の他、下請振興関連保制度の所定資料とする。