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根保証の場合…当座貸越とする。 |
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個別保証の場合…手形貸付とする。 |
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1年間とする。(個別保証の場合は1年以内とする)。ただし、更新は妨げない。 |
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根保証の場合、保証期間内に生じた貸越の返済期日が保証期間の終期後に到来することも差支えない。この場合の返済期日は、保証期間の終期後4か月以内に到来することを要する。 |
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根保証の場合 |
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| ① |
約定弁済又は非約定弁済(随時弁済)のいずれも差し支えないこととする。 |
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| ② |
約定弁済の場合は、毎月もしくは3か月に1回以上の返済があることとし、最長期間は5年以内とする。 |
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| ③ |
非約定弁済(随時弁済)の場合は、年1回以上の返済があることとし、期日一括返済形式は避けることとする。 |
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| ④ |
返済は、別口口座もしくは貸越口座のいずれも差し支えないこととする。 |
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| ⑤ |
利息は、別口口座もしくは貸越口座から、原則として3か月に1回以上定期的に返済があることとする。 |
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個別保証の場合 |
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返済引当とした売掛債権の支払期日に、一括して返済するものとする。ただし、複数口の売掛債権を返済引当として一本の手形貸付とすることを認める。またこの場合、個々の売掛債権の支払期日が到来する都度、返済することができるものとする。 |
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0.56% |
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金融機関所定利率 |
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担保… |
申込人が主務大臣の承認に係る振興事業計画に従って振興事業を実施する親事業者に対して有する売掛債権のみを譲渡担保として徴求する。(金融機関と信用保証協会の準共有とする。) |
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保証人… |
法人代表者以外、保証人は徴求しない。 |
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対抗要件具備方法… |
民法の「通知又は承諾」若しくは債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律に基づく「登記」による。 |
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約定締結金融機関 |
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信用保証協会所定の申込資料の他、下請振興関連保制度の所定資料とする。 |
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