緊急保証制度の改正
及び信用保証対象外
業種の追加について
『条件変更対応保証
制度』創設のご案内
『商店街活性化事業関連
保証制度』創設のご案内
『商店街活性化支援関連
保証制度』創設のご案内
『中小企業承継事業
再生関連保証制度』
創設のご案内
『一括支払契約保証
制度』創設のご案内
『経営承継関連保証
制度』創設のご案内
『予約保証制度』
創設のご案内
『農商工等連携事業関連
保証』及び『農商工等
連携支援関連保証』
制度の創設のご案内
平成19年10月1日から
信用保証制度の
仕組みが変わりました。
保証業務関係書式の
改正について
中小企業者に対する
信用保証協会からの
『プラスワンサービス』
『保証協会団体
信用生命保険制度
(保証協会団信)』 の
ご案内
営業経歴要件、区域要件
及び連帯保証人
徴求基準等の
見直しについて
責任共有制度導入に
伴う保証料率体系の
見直しについて
『下請振興関連保証
制度』創設のご案内
『経営安定関連保証
制度』をご活用ください
相談窓口のご案内
平成21年度版
『高知県信用保証協会
の現況』を発刊
しました!
『資金繰り円滑化借換
保証制度』のご案内
『中小企業特定社債
保証制度』のご案内
中小企業信用保険法の一部改正に基づき、従前の倒産関連保証が「セーフティネット保証(経営安定関連保証)」として拡充が図られています。取引先等の民事再生手続の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者の皆さまが市町村長より特定中小企業者としての認定を受けた場合、一般保証とは別枠の保証制度である「経営安定関連保証」の取扱いが可能となり、通常の2億8,000万円(内、無担保枠8,000万円)の他に別枠2億8,000万円(内、無担保枠8,000万円)ご利用いただける制度です。(但し、既に経営安定関連保証をご利用の方については全額ご利用になれない場合があります。)
経済産業大臣の指定した次のいずれかに該当する中小企業者であり、売上高の減少等一定の条件を満たし、市町村長の認定を受けた特定中小企業の方です。
認定基準
対象者
第1号:連鎖倒産防止
民事再生手続を開始した大型倒産事業者に一定以上の売掛請求権等がある方。 1号指定事業者リストは、次により確認をお願いします。
中小企業庁(1号:連鎖倒産防止)
★1号指定事業者リスト
第2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
取引先の事業活動制限により売上等が減少している方。
第3号:突発的災害(事故等)
指定地域内の指定業種の災害等の被害で売上等が減少している方。
第4号:突発的災害(自然災害等)
指定地域の災害等の被害で売上等が減少している方。
中小企業庁(4号:突発的災害《自然災害等》)
★「平成19年新潟県中越沖地震による災害」
★「平成19年能登半島地震による災害」
第5号:業況の悪化している業種(全国的)
全国的不況業種に該当する業種の方。指定業種リストは、次により確認をお願いします。
中小企業庁(5号:業況の悪化している業種《全国的》)
★原材料価格高騰対応等緊急保証の特定業種指定について
第6号:取引金融機関の破綻
取引先金融機関が破綻し、金融取引に支障をきたしている方。6号適用リストは、次により確認をお願いします。
中小企業庁(6号:取引金融機関の破綻)
★6号適用リスト
第7号:金融取引の調整
金融機関の相当程度の経営合理化(支店の削減等)に伴って借入れが減少している方。指定金融機関リストは、次により確認をお願いします。
中小企業庁(7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整)
★指定金融機関リスト
第8号:金融機関の貸付債権の譲渡
整理回収機構に貸付債権が譲渡された中小企業のうち、再生の可能性があると認められる方。
●
個人・法人…2億8,000万円 (第6号の場合は、3億8,000万円)
●
組合等…4億8,000万円
最長20年まで取扱うことができます。
保証協会所定料率
市町村の認定書の原本が必要となります。