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『資金繰り円滑化借換保証制度』のご案内 |
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不良債権処理の加速化に伴い、中小企業者の資金繰りが非常に厳しくなってきており、事業者にとって既往借入金の返済負担が大きな負担となっております。このため、既往借入金の返済負担を軽減し、資金繰りを円滑化するため、現在実施している返済条件変更が大幅に拡充強化がされたため、従来借換えが認められなかった中小企業金融安定化特別保証について、既往借入金の同額を保証限度として一般保証又は、経営安定関連保証によって借換えができる標記制度が、平成15年2月10日に創設されました。
なお、既往の中小企業金融安定化特別保証を含まない借換えは、従来どおりの運用が可能です。 |
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1.中小企業金融安定化特別保証(特別保証)の借換
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| ◆保証対象 |
信用保証協会の通常の申込人資格要件のほか、次の各号の要件を満たすことが、必要となります。

| (1) |
保証時点において、特別保証に係る既往借入金の残高があること。 |
| (2) |
経営安定関連保証を利用する場合は、適切な事業計画を有していること。 |
| (3) |
経営安定関連保証を利用する場合は、中小企業信用保険法第2条第3項各号のいずれかの規定に基づいた市町村長の認定書(セーフティネット保証に係る認定書)を有すること。 |
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| ◆保証限度額 |
特別保証に係る既往借入金の残高 |
| ◆貸付形式 |
証書貸付 |
| ◆保証期間 |
10年以内(据置期間1年以内、緊急保証制度による場合は据置期間2年以内) |
| ◆返済方法 |
原則として均等分割返済 |
| ◆保証料率 |
経営安定関連保証(1号〜6号)0.90%、(7号〜8号)0.76%
一般保証 0.45〜1.90% |
| ◆貸付利率 |
金融機関所定利率 |
| ◆担保・保証人 |
| @担 保… |
必要に応じて徴求することとする。 |
| A 保証人… |
法人の代表者を除いては、原則として保証人を徴求しないこととする。 |
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| ◆対象金融機関 |
約定締結金融機関 |
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2.経営安定関連保証(セーフティネット保証)による借換
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| ◆保証対象 |
信用保証協会の通常の申込人資格要件のほか、次の各号の要件を満たすことが、必要となります。

| (1) |
保証時点において、一般保証又は経営安定関連保証に係る既往借入金の残高があること。 |
| (2) |
適切な事業計画を有していること。 |
| (3) |
中小企業信用保険法第2条第3項各号のいずれかの規定に基づいた市町村長の認定書(セーフティネット保証に係る認定書)を有すること。 |
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| ◆保証限度額 |
2億8千万円(組合等の場合は4億8千万円)以内 |
| ◆貸付形式 |
証書貸付 |
| ◆保証期間 |
20年以内(据置期間1年以内、緊急保証制度による場合は据置期間2年以内) |
| ◆返済方法 |
原則として均等分割返済 |
| ◆保証料率 |
1.90%以内 経営安定関連保証等 0.90%以内 |
| ◆貸付利率 |
金融機関所定利率 |
| ◆担保・保証人 |
| @担 保… |
必要に応じて徴求することとする。 |
| A 保証人… |
法人の代表者を除いては、原則として保証人を徴求しないこととする。 |
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| ◆対象金融機関 |
約定締結金融機関 |
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