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『中小企業特定社債保証制度』のご案内

  中小企業の資金調達の多様化を図るため、信用保証協会が一定の要件を満たす中小企業者の発行する社債(私募債)について保証を行うことにより、その事業資金を供給し、もって中小企業者の事業発展に資することを目的としています。平成21年5月11日に一部要件の改正が行われ、よりご利用いただきやすくなりましたのでぜひご活用ください。

◆保証対象 会社に限ります。
◆保証形態 金融機関との共同保証形式
(ただし、証券化を活用するものにあってはこの限りでない。)
◆発行額 1回の最低発行額3千万円
発行最高限度額5億6千万円
◆保証限度額 4億5千万円 (当協会の保証限度額は、発行額の8割となります。)
ただし、経営安定関連保証を除く普通保証、無担保保証と合計で5億円を限度とする。
◆資金使途 事業資金
◆保証期間 2年以上7年以内
◆返済方法 期限一括償還又は定時償還
◆保証料率 社債総額に対し、0.45%から1.90%とする。
なお、中小企業会計に沿った決算書を作成している事業者若しくは会計参与を設置している旨の登記を行っている事業者は、表示利率より0.10%割引となります。ただし、株式会社、特例有限会社、合資会社、合名会社、合同会社等が対象で、個人・組合・医療法人は対象外とする。
◆支払金利 発行体所定利率
◆担保・保証人
①担 保… 原則として、保証金額2億円(発行額2億5千万円)を超える場合は有担保とする。
②保証人… 共同保証人以外の保証人は徴求しないこととする。
◆対象金融機関 銀行、信用金庫等中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の4に規定する金融機関
◆適債基準

次の(1)から(3) に掲げるいずれかの基準に係る要件を満たす中小企業者で、①を満たしたうえ②又は③のいずれか、及び④又は⑤のいずれかを満たす企業

【資格要件】

項 目 基 準(1) 基 準(2) 基 準(3) 充足要件
①純資産額 5,000万円以上
3億円未満
3億円以上
5億円未満
5億円以上 必須要件
②自己資本比率
20%以上 20%以上 15%以上 ストック要件
(1つ以上充足)
③純資産倍率 2.0倍以上 1.5倍以上 1.5倍以上
④使用総資本
事業利益率
10%以上 10%以上 5%以上 フロー要件
(1つ以上充足)
⑤インタレスト・
カバレッジ・レーシオ
2.0倍以上 1.5倍以上 1.0倍以上