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『条件変更対応保証制度』創設のご案内

 金融機関からの借入に関する返済条件の見直しを行う際に必要となる資金の保証を行うことにより中小企業者の債務の弁済に係る負担の軽減を図り、もって中小企業者に対する金融の円滑化を促すことを目的とする制度として「条件変更対応保証制度」が新たに創設されました。

1.申込人資格要件

保証申込時点において現に日本政策金融公庫、沖縄振興開発金融公庫又は商工組合中央金庫による貸付等及び信用保証協会による保証((4)Bの場合において先行して保証を行っているものを除く。)の利用がない中小企業者(実質的にこれと同様である場合を含む。)であること。


2.保証条件
(1)対象資金
借換対象貸付の元本残高の決済資金に限るものとする。
(2)保証限度額
2億8,000万円
ただし、保証申込時点における取扱金融機関による貸付(以下「借換対象貸付」という。)の元本残高を限度とする。

普通保険にかかる保証
2億円以内
無担保保険にかかる保証
8,000万円以内
中小企業者が組合等の場合は、4億8,000万円以内

(3)保証割合
40%(割合保証)

(4)保証期間
借換対象貸付の当初償還期限よりも最終的な償還期限を延長した支払計画に基づき借換を行う場合、1年以内の当該延長された期間。ただし、通算3年以内の借換又は期間延長を妨げないものとする。
借換対象貸付の当初償還期限よりも最終的な償還期限を延長しない場合は、3年以内とする。
借換対象貸付の当初償還期限よりも最終的な償還期限を延長しない場合(分割された債権のうち保証を付したものは、返済期限が延長されうる。)であって、債権分割を行い、保証を段階的に付与する場合(保証付与は合計3回までとし、1年間の間隔を空け、2年以内に実施)、各保証ごとに3年を上限とする。この場合、一口目の保証を申し込む際に、予め当該方式により借換を実施する旨の意思表示を明確に行うものとする。

(5)貸付形式
証書貸付又は手形貸付

(6)保証形式
個別保証とする。

(7)返済方法
一括返済又は分割返済

(8)貸付金利
取扱金融機関所定利率とする。ただし、借換対象貸付にかかる利率より低い利率を適用しなければならないものとする。

(9)保証料率

借入金額に対し0.88%(保証金額に対し2.20%)


(10)担保・保証人
借換対象貸付にかかる担保・保証人と同一の条件

(11)対象金融機関
銀行、信用金庫等中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の2(第2号を除く。)に規定する金融機関とする。
なお、取扱いにあたっては、信用保証協会との間において所定の覚書の締結を要する。

(12)添付資料
信用保証協会所定の申込資料の他、以下の資料を添付するものとする。
保証債務の消滅に関する同意書
借換依頼書
返済条件説明書
経営改善計画書
金利説明書

(13)取扱期間
本制度の取扱期間は、平成21年12月15日から平成23年3月31日までとする。