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『商店街活性化事業関連保証制度』創設のご案内

 本制度は、商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律(平成21年法律第80号。以下「法」という。)に基づき、主務大臣の認定を受けた商店街活性化事業計画に従って商店街活性化事業を実施する中小企業者に対して、必要な資金を保証することにより商店街の活性化を図るため標記制度が新たに創設されました。

1.申込人資格要件

法第4条第1項に規定する商店街活性化事業計画を主務大臣に提出し、認定を受けた法第2条第1項各号に規定する中小企業者であって、認定商店街活性化事業計画に従って商店街活性化事業を実施するもの。


2.保証条件
(1)対象資金

事業資金

(2) 保証限度額
2億8,000万円
普通保証
2億円以内(組合等4億円以内)
無担保保証
8,000万円以内
無担保無保証人保証
1,250万円以内
中小企業者が組合等の場合は、4億8,000万円以内

(3)保証割合
金融機関の選択した責任共有制度の方式によるものとする。ただし、特別小口保険にかかる保証を利用する場合は100%とする。

(4)保証期間
原則として運転資金5年(据置期間1年以内を含む。)以内
原則として設備資金7年(据置期間1年以内を含む。)以内

(5)貸付形式
証書貸付

(6)保証形式
個別保証

(7)返済方法
原則として、均等分割返済

(8)貸付金利
金融機関所定利率

(9)保証料率

普通保険、無担保保険及び特別小口保険にかかる保証を利用する場合は、年率0.76%とする。
なお、担保の提供がある事業者については、0.10%を割引した率、また、中小企業会計に沿った決算書を作成している事業者若しくは会計参与を設置している旨の登記を行っている事業者は、表示利率より0.10%割引となります。ただし、株式会社、特例有限会社、合資会社、合名会社、合同会社等が対象で、個人・組合・医療法人は対象外とする。


(10)担保・保証人
担保…8,000万円超は、原則有担保とする。
保証人…法人の代表者を除いては、原則として保証人を徴求しないこととする。

(11)対象金融機関
約定締結金融機関とする。

(12)施行日
平成21年11月1日