法第4条第1項に規定する商店街活性化事業計画を主務大臣に提出し、認定を受けた法第2条第1項各号に規定する中小企業者であって、認定商店街活性化事業計画に従って商店街活性化事業を実施するもの。
事業資金
普通保険、無担保保険及び特別小口保険にかかる保証を利用する場合は、年率0.76%とする。 なお、担保の提供がある事業者については、0.10%を割引した率、また、中小企業会計に沿った決算書を作成している事業者若しくは会計参与を設置している旨の登記を行っている事業者は、表示利率より0.10%割引となります。ただし、株式会社、特例有限会社、合資会社、合名会社、合同会社等が対象で、個人・組合・医療法人は対象外とする。