法第6条第1項に規定する商店街活性化支援事業計画を主務大臣に提出し、認定を受けた下記に掲げるものであって、認定商店街活性化支援事業計画に従って商店街活性化支援事業を実施するもの。
(社員総会における議決権の2分の1以上を中小企業者が有しているものに限る。)
(設立に際して拠出された財産の価額の2分の1以上が中小企業者により拠出されているものに限る。)
(社員総会における表決権の2分の1以上を中小企業者が有しているものに限る。)
事業資金
普通保険、無担保保険にかかる保証を利用する場合は、年率1.14%とする。 なお、担保の提供がある事業者については、0.10%を割引した率とする。