高知信用保証協会ロゴ
信用保証協会とは
業務のご案内
各種保証制度のご案内
リクルート情報
統計資料
平成21年度の事業報告書
中期事業計画及び年度経営計画について
協会からのお知らせ
緊急保証制度の改正
及び信用保証対象外
業種の追加について
『条件変更対応保証
制度』創設のご案内
『商店街活性化事業関連
保証制度』創設のご案内
『商店街活性化支援関連
保証制度』創設のご案内
『中小企業承継事業
再生関連保証制度』
創設のご案内
『一括支払契約保証
制度』創設のご案内
『経営承継関連保証
制度』創設のご案内
『予約保証制度』
創設のご案内
『農商工等連携事業関連
保証』及び『農商工等
連携支援関連保証』
制度の創設のご案内
平成19年10月1日から
信用保証制度の
仕組みが変わりました。
保証業務関係書式の
改正について
中小企業者に対する
信用保証協会からの
『プラスワンサービス』
『保証協会団体
信用生命保険制度
(保証協会団信)』 の
ご案内
営業経歴要件、区域要件
及び連帯保証人
徴求基準等の
見直しについて
責任共有制度導入に
伴う保証料率体系の
見直しについて
『下請振興関連保証
制度』創設のご案内
『経営安定関連保証
制度』をご活用ください
相談窓口のご案内
平成21年度版
『高知県信用保証協会
の現況』を発刊
しました!
『資金繰り円滑化借換
保証制度』のご案内
『中小企業特定社債
保証制度』のご案内
リンク
トップページ
個人情報保護宣言
『中小企業承継事業再生関連保証制度』創設のご案内

 本制度は、過大な債務を負っていることその他の事情によって財務の状況が悪化していることにより、事業の継続が困難となっている中小企業者が、会社の分割又は事業の譲渡によりその事業の全部又は一部を他の事業者に承継させるとともに、当該承継事業者が承継した事業について収支の改善その他の強化を図ることにより、当該事業の再生を図ることを実施するに際し、承継事業者への融資に対する保証を行うことにより、事業の承継の円滑化を図り、もって中小企業の事業再生に資するため標記制度が新たに創設されました。

1.申込人資格要件

産活法第39条の2に規定にする中小企業承継事業再生計画を主務大臣に提出し、認定を受けた承継事業者である中小企業者に限る(ただし、認定中小企業承継事業再生計画に従って設立される法人を除く。)。


2.保証条件
(1)対象資金

承継事業者が中小企業承継事業再生を実施するために必要となる運転資金及び設備資金とする。

(2) 保証限度額
2億8,000万円
普通保証
2億円以内(組合等4億円以内)
無担保保証
8,000万円以内
無担保無保証人保証
1,250万円以内
中小企業者が組合等の場合は、4億8,000万円以内

(3)保証割合
金融機関の選択した責任共有制度の方式によるものとする。ただし、特別小口保険にかかる保証を利用する場合は100%とする。

(4)保証期間
10年以内

(5)貸付形式
手形貸付、証書貸付

(6)保証形式
個別保証

(7)返済方法
一括叉は均等分割返済

(8)貸付金利
金融機関所定利率

(9)保証料率

普通保険、無担保保険にかかる保証を利用する場合は、0.45%〜1.90%とする。
特別小口保険にかかる保証を利用する場合は、0.90%とする。
なお、担保の提供がある事業者については、0.10%を割引した率、また、中小企業会計に沿った決算書を作成している事業者若しくは会計参与を設置している旨の登記を行っている事業者は、表示利率より0.10%割引となります。ただし、株式会社、特例有限会社、合資会社、合名会社、合同会社等が対象で、個人・組合・医療法人は対象外とする。


(10)担保・保証人
担保…必要に応じて徴求することとする。
保証人…法人の代表者を除いては、原則として保証人を徴求しないこととする。

(11)対象金融機関
約定締結金融機関とする。

(12)施行日
平成21年6月22日