産活法第39条の2に規定にする中小企業承継事業再生計画を主務大臣に提出し、認定を受けた承継事業者である中小企業者に限る(ただし、認定中小企業承継事業再生計画に従って設立される法人を除く。)。
承継事業者が中小企業承継事業再生を実施するために必要となる運転資金及び設備資金とする。
普通保険、無担保保険にかかる保証を利用する場合は、0.45%〜1.90%とする。 特別小口保険にかかる保証を利用する場合は、0.90%とする。 なお、担保の提供がある事業者については、0.10%を割引した率、また、中小企業会計に沿った決算書を作成している事業者若しくは会計参与を設置している旨の登記を行っている事業者は、表示利率より0.10%割引となります。ただし、株式会社、特例有限会社、合資会社、合名会社、合同会社等が対象で、個人・組合・医療法人は対象外とする。