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『一括支払契約保証制度』創設のご案内

 中小企業者の売掛金債権に係る支払債務を保証し、中小企業に対する一括支払契約の普及を一層促進し、もって中小企業者及び当該者に対し商品・サービス等を納入する者の企業間信用を活用した資金繰りを円滑化するため標記制度が新たに創設されました。

1.被保証債務の範囲
本制度の対象となる被保証債務は、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第3条の11第1項に基づく特定支払債務のうち、対象金融機関が申込人に対する売掛金債権を有する事業者(以下「納入企業」という。)から当該売掛金債権の譲受けその他の行為に基づいて、当該売掛金債権の支払期日より前に納入企業に対して金銭を支払うこと(以下「割引」という。)により負担することとなる債務とする。

2.保証限度額及び保証形式
(1) 保証限度額 10億円
(2) 保証割合
70%(割合保証)
(3) 保証形式
根保証

3.対象となる一括決済方式
ファクタリング方式、信託方式及び併存的債務引受方式

4.保証期間
1年以内とする。ただし、更新は妨げない。なお、新規保証から通算して5年を超える場合は新規保証により更新を行うこととする。

5.保証料率
責任共有外保証料率(年率0.50%〜2.20%)に保証割合を乗じた率とする。この信用保証料は納入企業が割引の都度負担するものとする。
なお、担保の提供がある事業者については、表示利率より0.10%割引となります。

6.割引にかかる料率
金融機関所定料率とする。

7.担保・保証人
(1)担保 …必要に応じて徴求するものとする。
(2)保証人 …個人保証人は徴求しないものとする。

8.対象金融機関
銀行、信用金庫等中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の6に規定する金融機関とする。

9.施行日
平成20年9月1日