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『経営承継関連保証制度』創設のご案内

 本制度は、中小企業における経営者の死亡又は退任等に起因する経営の承継に伴い、議決権株式や事業用資産等の取得等多額の費用を要する事由が生じたことにより事業活動の継続に支障が生じることに対し、中小企業者への融資に対する保証を行うことにより、経営の承継の円滑化を図り、もって中小企業の事業活動の継続に資するため標記制度が新たに創設されました。

1.申込人資格要件
中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(平成20年法律第33号)第12条第1項の規定による経済産業大臣の認定を受けた者を対象とする。

2.保証条件
(1)対象資金
次の①〜②に掲げる資金で、経済産業大臣の認定を受けた者
議決権株式の取得資金
事業用資産等の取得資金
事業用資産等に係る相続税又は贈与税の納税資金
他の共同相続人に対して負担する債務の返済資金又は事業用資産等の返還義務を免れるための価格弁償資金
運転資金
(2) 保証限度額
2億8,000万円
  普通保険にかかる保証
2億円
  無担保保険にかかる保証
8,000万円
  特別小口保険にかかる保証
1,250万円

(3)保証割合
金融機関の選択した責任共有制度の方式によるものとする。ただし、特別小口保険にかかる保証を利用する場合は100%とする。

(4)保証期間
運転資金10年以内
設備資金15年以内

(5)貸付形式
手形貸付、証書貸付、手形割引

(6)保証形式
個別保証

(7)返済方法
一括又は均等分割返済

(8)貸付金利
金融機関所定利率

(9)保証料率
普通保険、無担保保険にかかる保証を利用する場合は、年率0.45%〜1.90%とする。
特別小口保険にかかる保証を利用する場合は、年率0.90%とする。
なお、担保の提供がある事業者については、0.10%を割引した率、また、中小企業会計に沿った決算書を作成している事業者若しくは会計参与を設置している旨の登記を行っている事業者は、表示利率より0.10%割引となります。ただし、株式会社、特例有限会社、合資会社、合名会社、合同会社等が対象で、個人・組合・医療法人は対象外とする。

(10)担保・保証人
担保…必要に応じて徴求することとする。
保証人…法人の代表者を除いては、原則として保証人を徴求しないこととする。

(11)対象金融機関
約定締結金融機関とする。

(12)施行日
平成20年10月1日