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『予約保証制度』創設のご案内

 本制度は、中小企業者、特に小口零細企業の、一時的かつ緊急的な資金需要に迅速にこたえることを可能とするため標記制度が新たに創設されました。

1.申込人資格要件
申込人が次に定めるいずれかの事由に該当する場合は、本制度の対象としないものとする。
(1) 同一事業の業歴が3年以上ないこと。
(2) 申込金融機関との与信取引が1年以上ないこと。
(3) 中小企業信用保険法施行規則第18条に定める中小企業者(個人たる中小企業者を除く。)に係る保険関係の成立後3年間における保険事故の発生率が20.7249%以上であること。
(4) 中小企業信用保険法施行規則第18条に定める個人たる中小企業者に係る保険関係の成立後1年間における保険事故の発生率が4.6883%超であること。
(5) 中小企業信用保険法施行規則第19条各号に定める事由に該当すること。

2.保証条件
(1)対象資金
事業資金とする。
(注)旧債決済資金は対象としないものとする。

(2)保証限度額及び保証形式
①保証限度額 1申込人につき、合計2,000万円までとする。ただし、小口零細企業保証制度を利用する場合は、合計500万円までとする。
②保証割合等 金融機関の選択した責任共有制度の方式によるものとする。
③保証形式 個別保証とする。
④その他 業務方法書例第1の三以下に規定する保証は、本制度では取り扱わないものとする。

(3)保証期間
5年以内とする。ただし、小口零細企業保証制度を利用する場合は、10年以内とする。

(4)貸付形式
証書貸付とする。

(5)返済方法
原則として均等分割弁済とする。

(6)貸付金利
金融機関所定利率とする。

(7)保証料率
借入金額に対し、年率0.60%から1.90%(小口零細企業保証制度を利用する場合は、保証委託額に対し年率0.70%〜2.20%)とする。ただし、予約時の信用力に対応した保証料率よりも一区分高い料率を適用する。
なお、担保の提供がある事業者については、0.10%を割引した率、また、中小企業会計に沿った決算書を作成している事業者若しくは会計参与を設置している旨の登記を行っている事業者は、表示利率より0.10%割引となります。ただし、株式会社、特例有限会社、合資会社、合名会社、合同会社等が対象で、個人・組合・医療法人は対象外とする。

(8)担保・保証人
担保…必要に応じて徴求するものとする。
保証人…原則として法人代表者以外、保証人は徴求しない。

(9)対象金融機関
銀行、信用金庫等中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の2に規定する金融機関とする。

(10)施行日
平成20年12月15日