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『農商工等連携事業関連保証』及び『農商工等連携支援関連保証』制度の創設のご案内
 本保証は、中小企業者と農林漁業者とが有機的に連携し、それぞれの経営資源を有効に活用して行う事業活動を促進することにより、中小企業者の経営の向上及び農林漁業経営の改善を図り、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする「中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律(平成20年法律第38号)以下「法」という。」が平成20年7月21日に施行されたことに伴い、標記制度が新たに創設されました。
農商工等連携事業関連保証
1.対象者・資格要件
 法第4条第1項に規定する農商工等連携事業計画を主務大臣に提出し、認定を受けた法第2条第1項各号に規定する中小企業者であって、認定農商工等連携事業計画に従って農商工等連携事業を実施するもの。
2.保証条件
 
(1) 資金使途 事業資金
(2) 保証限度額 8億8,000万円(組合等12億8,000万円以内)
  普通保証 2億円以内(組合等4億円以内)
  無担保保証 8,000万円以内
  無担保無保証人保証 1,250万円以内
  新事業開拓保証 4億円以内(組合等6億円以内)
  流動資産担保融資保証 2億円以内
  (注1:新事業開拓保証については、新事業開拓保証の一般分及びその他の特例分を含む。)
 

(注2:流動資産担保融資保証の貸越(貸付)債権に対する保証割合は80%とする。)

(3) 保証期間
  原則として運転資金5年(据置期間1年以内を含む。)以内
 

原則として設備資金7年(据置期間1年以内を含む。)以内

(4) 保証形式 証書貸付の個別保証
(5) 返済方法 原則として、均等分割返済
(6) 貸付利率 金融機関所定利率
(7) 保証料率
 

普通保険、無担保保険及び特別小口保険の場合は、0.76%とする。

 

流動資産担保保険の場合は、0.68%とする。

 

新事業開拓保険の場合は、有担保0.96%、無担保1.06%とする。

 

中小企業会計に沿った決算書を作成している事業者若しくは会計参与を設置している旨の登記を行っている事業者は、表示利率より0.10%割引となります。ただし、株式会社、特例有限会社、合資会社、合名会社、合同会社等が対象で、個人・組合・医療法人は対象外とする。

(8) 物的担保… 8,000万円超は、原則有担保とする。ただし、流動資産担保融資保証を利用する場合は、金額にかかわらず、流動資産のみを担保として徴求するものとする。
  保証人… 原則として法人代表者以外の連帯保証人は不要とする。
なお、流動資産担保融資保証を利用する場合は、法人代表者を除いては、保証人を徴求しないこととする。
(9) 取扱金融機関 約定締結金融機関
(10) 実施日 平成20年7月21日
農商工等連携支援関連保証
1.対象者・資格要件
 中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律(平成20年法律第38号)に基づき、主務大臣の認定を受けた次に掲げる法人であって、農商工等連携支援事業計画に従って農商工等連携支援事業を実施するもの。
 
(1) 一般社団法人(社員総会における議決権の2分の1以上を中小企業者が有しているものに限る。)
(2) 一般財団法人(設立に際して拠出された財産の価額の2分の1以上が中小企業者により拠出されているものに限る。)
(3) 特定非営利活動法人(社員総会における表決権の2分の1以上を中小企業者が有しているものに限る。)
2.保証条件
 
(1) 資金使途 事業資金
(2) 保証限度額 2億8,000万円
  普通保証 2億円以内
  無担保保証 8,000万円以内
(3) 保証期間
  原則として運転資金5年(据置期間1年以内を含む。)以内
 

原則として設備資金7年(据置期間1年以内を含む。)以内

(4) 保証形式 証書貸付の個別保証
(5) 返済方法 原則として、均等分割返済
(6) 貸付利率 金融機関所定利率
(7) 保証料率
 

普通保険及び無担保保険の場合は、1.14%とする。

 

なお、担保提供がある事業者については、0.10%を割引した料率とする。

(8) 物的担保… 必要に応じて徴求する。
  保証人… 原則として法人代表者以外の連帯保証人は不要とする。
(9) 取扱金融機関 約定締結金融機関
(10) 実施日 平成20年9月1日