 |

 |
 |
 |
 |
原則として金融機関に直接お申込みしていただき、金融機関経由にて保証申込の受付をいたします。このほか、信用保証協会へ直接お申込みされるか、商工会・商工会議所等を経由して行うこともできます。お申込みには、信用保証委託申込書・信用保証依頼書(金融機関の場合)・連帯保証人状況表等の書類が必要で、利用制度によっては簡単な添付書類が必要な場合もあります。
| ※ |
ご利用される制度によっては、経由する機関があらかじめ定められている場合がありますので、ご注意ください 。 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
保証申込を受けた信用保証協会では、主として経営者の人的信用、企業に内在する将来性や発展性、返済能力等をポイントとした信用調査を行います。この信用調査は中小企業者の信用力を最大限に引き出すために行うもので、原則として実地調査を行い、机上審査を併用しています。信用調査の結果に基づき保証の諾否についての審査を行います。 |
 |
|
 |
 |
  |
 |
審査の結果、保証承諾する場合には金融機関あての「信用保証書」を発行し、金融機関ではこれに基づいて融資を実行します。信用保証協会の役割は、この融資を保証することであり、信用保証協会が直接、中小企業者への融資の実行をするわけではありません。融資の際には、金融機関が定める所定金利とともに、保証内容によって個々に定められた「保証料」が必要となります。この保証料は、信用保証協会を運営する上で必要な費用等に充当するものです。 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
融資を受けた中小企業者は、金融機関との約定どおり債務を返済(償還)します。この償還が滞りなく行われているかを継続して把握することも信用保証協会の役割です。高知県信用保証協会では期中管理や顧客情報管理の効率化・省力化を図るためコンピュータ化を推進し、運用・開発を進めてきました。また本所・幡多支所間をオンラインで結ぶ一方、各金融機関や中小企業金融公庫とのオンライン化を促進しています。 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
倒産などの事由により中小企業者が債務を返済できない事態(償還不能)が生じた場合、信用保証協会では償還不能になった元金および一定範囲内の利息を金融機関に支払います。中小企業者に代わり信用保証協会が返済することを「代位弁済」と呼び、代位弁済が行われると、金融機関に代わり信用保証協会が債権者となります。 |
 |
|
 |
 |
 |
| |
代位弁済後、信用保証協会は代位弁済額の一定割合を中小企業金融公庫から受領し、中小企業者からの債権回収の義務を負います。信用保証協会では中小企業者の実情に応じて債権の回収を図り、回収金を補填された割合に応じて中小企業金融公庫に返納します。この債権を「求償権」と呼び、求償権管理は信用保証協会の大事な業務となっています。 |