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信用保証のメリット
Q&A
1.営業経歴要件
営業年数は問いませんが、客観的に事業を行っていることが明らかな方。
2.区域要件
個人の場合…
住所又は事業所のいずれかが「信用保証協会の区域内」にある方。
法人の場合…
「信用保証協会の区域内」に本店又は事業所を有する法人。ただし、本店の所在地や支店登記・支配人登記の有無は問いません。
業種
資本金(出資金)
従業員数(常時使用)
小売業
5,000万円以下
50人以下
サービス業
5,000万円以下
100人以下
卸売業
1億円以下
100人以下
製造業等
(建設業・運送業を含む)
3億円以下
300人以下
医療法人等
─
300人以下
〜次の政令特例業種については以下のとおりとなります。〜
業種
資本金(出資金)
従業員数(常時使用)
ゴム製品製造業
(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。)
3億円以下
900人以下
ソフトウェア業
情報処理サービス業
3億円以下
300人以下
旅館業
5,000万円以下
200人以下
※資本金(出資金)または常時使用する従業員のどちらかを満たしていればご利用いただけます。また、所定の要件を備えた組合もご利用できます。
農林漁業の一部、風俗営業の一部、金融業・保険業の一部、公務、宗教法人等の業種の方はご利用いただけません。なお、平成22年2月15日以降、モーテル、ラブホテル(風営法2条6項4号)、店舗型アダルトショップ(同5号)、無店舗型アダルトショップ(同7項2号)、テレホンクラブ(同9項)、ツーショットダイアル(同10項)の業種については、保証の対象とならない業種にに追加されました。
また、保証の対象業種であっても許認可等を必要とする業種の方は、その許認可を取得していることが保証の条件となります。
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信用保証協会の求償権の債務者(事業再生保証制度及び求償権消滅保証制度の対象企業を除く。)及びその者が代表者である法人。
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銀行取引停止処分を受けている方
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破産、民事再生、会社更正、会社整理等法的手続中の方
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休眠会社となり解散したとみなされる株式会社(組合については、休眠組合)
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その他前各号の第2会社、反社会的行為者、虚偽の申請者等
また、信用保証協会の求償権の連帯保証人の方や関係人の方、手形不渡後6か月を経過していない方、銀行取引停止処分を受けていた方、金融機関との取引が正常でない方等は、原則として保証のご利用はできません。