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信用保証協会の保証限度額は、中小企業信用保険法で定められた保険限度額に準じ、保証の種類によって異なります。個人・法人は2億8千万円、組合は4億8千万円です。
このほかに国が定める制度保証で、一定の要件を備えている方は、別枠で個人・法人2億8千万円、組合4億8千万円の保証が利用できます。
但し、別枠の中で、経営安定関連6号認定「破綻金融機関等関係」を利用する場合は、個人・法人3億8千万円となります。 |
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保証期間は、保証条件変更による保証期間の延長を含め20年以内です。ただし、制度融資にあっては、当該制度要綱の定めによります。 |
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事業経営に必要な運転資金・設備資金に限られます。 |
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原則として、法人代表者以外の連帯保証人は不要とします。
組合の場合で、転貸資金については、代表者理事のほか転貸先組合員(又は組合員が法人の場合は、その代表者)を連帯保証人とします。
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必要に応じ、売掛債権、棚卸資産、土地(山林は原則として除きます。)、建物、船舶、有価証券、商業手形等の担保を提供していただきます。 |
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保証料率は、お客様の財務状況などを考慮し、原則として9つの料率区分から適用がなされます。担保のご提供がある場合や「中小企業の会計に関する指針」の適用状況を公認会計士又は税理士により確認できる財務諸表の場合には、割引も行っております。また、セーフティネット保証など一部の保証では、特別料率が適用されます。 |