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Q&A〜信用保証協会のここが知りたい!
問い  連帯保証人の徴求基準が平成18年4月1日より見直しされたと聞きましたが、どのように改正されたのですか。
答え  保証付融資の連帯保証人は、次の基準による取扱いとなりました。

(1)一般事業者における連帯保証人徴求基準

  法人の場合 代表者以外の連帯保証人は不要とします。(以下の特別な事情を除く。)
  個人の場合 連帯保証人は不要とします。(以下の特別な事情を除く。)

 
【特別な事情】

実質的な経営権をもっている者、営業許可名義人又は申込人(法人の場合はその代表者)とともに当該事業に従事する配偶者が連帯保証人となる場合
本人又は代表者が健康上の理由のため、事業継承予定者が連帯保証人となる場合
財務内容その他の経営の状況を総合的に判断して、通常考えられる保証のリスク許容額を超える保証依頼がある場合であって、当該事業の協力者や支援者から積極的に連帯保証人の申出があった場合

(2)組合における連帯保証人徴求基準

   原則として代表者理事のみとしますが、個々の組合の実情に応じ他の理事を連帯保証人とすることができます。

  なお、転貸資金については、代表理事のほか、転貸先組合員(又は組合員が法人の場合はその代表者)を連帯保証人とします。
ウームそうか、わかったぞ!
何なの君