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米国自動車関税措置等に伴う特別相談窓口について

2025年08月20日お知らせ

現在、米国自動車関税措置等により影響を受ける中小企業・小規模事業者の方を対象に、特別相談窓口を設置しております。お問い合わせフォームでは営業時間外でもご相談可能ですので、お気軽にご利用ください。

  1. 開始日:令和7年4月3日
  2. 窓口名:米国自動車関税措置等に伴う特別相談窓口

お問い合わせフォーム

※営業時間外でもご相談を受け付けておりますが、ご連絡は翌営業日以降となる場合もあります。
 
その他、現在開設している相談窓口については、こちらをご覧ください。
相談窓口

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