保証協会団信

保証協会団信

信用保証協会の保証付融資を受けられた方や連帯保証人の方が、その全額を弁済されないうちに、死亡もしくは所定の高度障がいといった不測の事態に陥られた場合に、信用保証協会の保証付融資の残高に相当する保険金が支払われ、金融機関に対してその債務を弁済する制度です。これにより、事業の維持と安定はもちろん、ご家族の安心も得ることができます。

なお、加入はお客様の任意であり、信用保証の諾否とは一切関係ありません。

利用のメリット

  1. 債務額に応じた特約料負担で大きな安心が得られます。
  2. ご加入手続はとても簡単です。
  3. 万一の際は、残りの債務が弁済され、後継者や家族に負担が生じません。
  • 基本的には残りの債務全額が、金融機関に弁済されます。
  • 事業の後継者にとっては、多額の債務の引継ぎが回避され、スムーズな事業の承継が可能になります。

制度の仕組み

個別の保証付融資に関して、全国信用保証協会連合会(以下、「連合会」)と生命保険会社との間で、中小企業者の方々を被保険者とする団体信用生命保険契約を結びます。
保証協会団信付の保証債務が完済する前に、被保険者が死亡・高度障がいとなった場合、連合会が生命保険会社から受け取る保険金で残債務を弁済します。
※特約料について:個々の被保険者は連合会に対して、万一の場合に連合会が中小企業の皆様に代わって債務弁済を行うことの対価として年1回「特約料」を支払います。

ご加入いただける方

下記のいずれかであって、加入申込日(告知日)現在、満20歳以上66歳未満の方(満70歳で自動脱退となります。)

  • 個人事業主の場合、ご本人(連帯債務の場合はそのうちのお一人)
  • 中小企業法人の場合、代表者を有する信用保証付融資の連帯保証人(代表者が複数いる場合はそのうちのお一人)

ご加入の対象となる融資

  • 保証付融資金額100万円以上1億円以下、期間1年以上の賦払償還で証書貸付
    (すでに受けられている融資の残高を含め合算1億円以下)
  • 手形貸付、手形割引、当座貸越根保証、事業者カードローン等は対象外となります。

ご加入のお手続き

通常の保証付融資のほかに下記の書類が必要となります。

  • 団体信用生命保険による債務弁済委託契約申込書
  • 「保証協会団信」申込書兼告知書兼口座振替依頼書
  • 「保証協会団信」加入意思確認書(中途加入ができない制度ですので、金融機関において加入意思の確認をお願いしています。)

原則として、告知日が一週間以内の同一被保険者に係る団信加入申込案件が複数あり、合算した加入申込金額が5,000万円を超える場合には、健康診断結果証明書(日本生命所定様式)の提出が必要となります。

特約料(保険料)

特約料(保険料)は債務残高をもとに計算され、1年ごとに1回お支払いいただきます。
貸付実行がなされた後に、連合会が団信申込時にご指定された口座から引落とします。
団体保険としての割引も適用されます。特に40歳代後半からは一般的な生命保険に加入するよりも割安です。
特約料は、ご加入者と全国信用保証協会連合会が締結する「団体信用生命保険による債務弁済委託契約」に基づきご負担いただきます。年齢にかかわらず金額は一律であり、口座振替による年払い(掛け捨て)となっています。

保証協会団信「特約料の目安」   
特約料試算等詳しくはこちら連合会「保証協会団信」(外部リンク)

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