信用保証料

信用保証料

信用保証をご利用されるお客様には、その対価として信用保証料を頂いています。
なお、お客様にご負担いただくのはこの信用保証料のみで、事務手数料等のご負担は一切ありません。

信用保証料率

信用保証料率は、お客様の財務状況などを考慮し、原則として9つの料率区分から適用がなされます。
料率区分の判定には、中小企業信用リスク情報データベース(CRD)による信用スコアリングモデル(リスク評価システム)を利用します。
また、平成19年10月1日から、信用保証協会と金融機関とが適切な責任共有を図るための「責任共有制度」が導入され、責任共有制度対象となる保証と責任共有制度対象外となる保証では保証料率が異なります。

責任共有制度

責任共有制度とは、信用保証協会と金融機関が適切な責任共有を図り、両者が連携して中小企業の事業意欲等を継続的に把握し、融資実行およびその後における経営支援や再生支援といった中小企業に対する適切な支援を行うことを目的としています。原則として、協会が80%、金融機関が20%の割合で責任を共有しています。

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  • 原則として、責任共有制度の対象保証は、責任共有対象外制度となる保証に比べると低い信用保証料率となります。

基準保証料率表

協会制度

1.責任共有対象保証料率

区分
料率(%) 1.90 1.75 1.55 1.35 1.15 1.00 0.80 0.60 0.45
1.75 1.55 1.35 1.15 1.00 0.80 0.60 0.45 0.45
1.62 1.49 1.32 1.15 0.98 0.85 0.68 0.51 0.39

①一般保証等 
②経営力強化保証 
③当座貸越根保証、事業者カードローン、商業手形割引根保証

2.責任共有対象外保証料率

区分
料率(%) 2.20 2.00 1.80 1.60 1.35 1.10 0.90 0.70 0.50
2.00 1.80 1.60 1.35 1.10 0.90 0.70 0.50 0.50

①小口零細企業保証 
②経営力強化保証

県制度

1.責任共有対象保証料率

区分
料率(%) 1.07 0.94 0.82 0.70 0.55 0.46 0.42 0.36 0.21
1.01 0.91 0.80 0.70 0.57 0.44 0.40 0.35 0.22
1.17 1.04 0.92 0.80 0.64 0.50 0.45 0.40 0.25
0.49 0.46 0.40 0.35 0.30 0.26 0.21 0.16 0.12
0.42 0.39 0.34 0.30 0.25 0.22 0.18 0.13 0.11
0.34 0.31 0.27 0.24 0.20 0.18 0.14 0.12 0.11

①経済変動対策融資等 
②下請経営安定融資
③季節融資
④安心実現7融資、産振計画7融資
⑤安心実現10融資、産振計画10融資
⑥南海地震・節電対策融資、災害復旧融資

2.責任共有対象外保証料率

区分
料率(%) 1.27 1.14 1.02 0.90 0.74 0.59 0.55 0.50 0.30

①小口零細企業融資

責任共有制度の対象外となる保証制度

原則として全ての保証制度が責任共有制度の対象となりますが、以下の保証制度は対象から除かれており100%保証となります。

  • 経営安定関連保険(セーフティネット)1号~6号に係る保証
  • 災害関係保険に係る保証
  • 創業関連保険(再挑戦支援保証含む)、創業等関連保険に係る保証
  • 特別小口保険に係る保証
  • 事業再生保険に係る保証
  • 小口零細企業に係る保証
  • 求償権消滅保証(ただし、流動資産担保融資保証「ABL保証」等、部分保証を要件とした保険を利用した場合を除く)
  • 破綻金融機関等関連特別保証(中堅企業特別保証)
  • 東日本大震災復興緊急保証
  • 経営力強化保証※
  • 事業再生計画実施関連保証※
  • 責任共有対象外保証または平成19年9月30日以前に申込受付した保証かつ保証割合100%の保証を同一保証・同額以内で借り換える場合に限ります。

信用保証料率の割引について

下記に該当する保証および企業については、割引料率を適用します。

(1)有担保割引 △0.10%

<要件>協会制度保証で、担保提供があるもの

  • 県制度については割引の対象とはなりません。

(2)中小企業会計割引 △0.10%(次のいずれかに該当する場合)

①「中小企業の会計に関する基本要領」に基づく割引
<要件>責任共有制度対象かつ保証料率弾力化対象となる保証(特定社債保険に係る保証・一括支払契約保証を除く)であって、財務諸表の作成に携わった公認会計士または税理士が「中小企業の会計に関する基本要領」のすべての項目について適用状況の確認を行っていることを示す書類の提出がなされたもの。

  • 株式会社、特例有限会社、合資会社、合名会社、合同会社が対象です。個人、組合、医療法人は対象外です。

②会計参与設置会社に対する割引
<要件>一括支払契約保証を除く保証について、会計参与を設置している旨の登記を行った事項を示す書類の提出がなされたもの。

「中小企業の会計に関する基本要領」の適用に関するチェックリスト(全国信用保証協会連合会制定の書式)
「中小企業の会計に関する基本要領」に基づく保証料割引制度の利用に関する確認・同意書

信用保証料の計算方法

信用保証料は、保証金額、保証期間、保証料率、分割返済回数別係数に基づいて算出されます。

一括返済の場合

信用保証料=貸付金額×保証料率×(保証期間(月数)÷12)

分割返済の場合

信用保証料=貸付金額×保証料率×保証期間(月数)×分割返済回数別係数÷12

分割返済回数別係数

返済回数 均等分割返済係数 不均等分割返済係数
2~6回 0.70 0.80
7回~12回 0.65 0.75
13回~24回 0.60 0.70
25回以上 0.55 0.65
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