対象となる方

対象となる方

ご利用いただける方

個人の場合:高知県内に住所または事業所がある方。
法人の場合:高知県内に本店または事業所がある方。
客観的に事業を行っていることが明らかであれば、営業年数は問いません。

企業規模(資本金・従業員数)

法人の場合、資本金または出資金および常時使用する従業員のいずれか一方が、下記の条件に該当していれば、信用保証がご利用いただけます。

個人の場合、常時使用する従業員が下記の条件に該当していれば、信用保証がご利用いただけます。

業種 資本金(出資金) 従業員数(常時使用)
小売業(飲食業含む) 5,000万円以下 50人以下
サービス業 5,000万円以下 100人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
製造業等(建設業・運送業を含む) 3億円以下 300人以下
医療法人等 ─ 300人以下

次の政令特例業種については以下のとおりとなります。

業種 資本金(出資金) 従業員数(常時使用)
ゴム製品製造業
(自動車又は航空機用タイヤ
及びチューブ製造業並びに工
業用ベルト製造業を除く。)
3億円以下 900人以下
ソフトウェア業
情報処理サービス業
3億円以下 300人以下
旅館業 5,000万円以下 200人以下

対象外業種について、詳しくはこちらをご覧ください。
保証対象外業種一覧表

ご利用いただけない方

業種

  • 農林漁業の一部、金融業・保険業、風俗営業、公務、宗教法人等の業種の方
  • その他当協会が支援するのは難しいと判断した業態
  • ※保証の対象業種であっても許認可等を必要とする業種で、その許認可を取得していない方はご利用になれません。
     詳しくはこちらをご覧ください。
    許認可等一覧表

その他

  • 当協会およびほかの保証協会の代位弁済先で、信用保証協会に求償債務が残っている方
  • 原則として、信用保証協会に対して求償権の保証人として保証債務を負っている方
  • 手形交換所または電子債権記録機関で銀行取引停止処分を受けている方
    (原則として1回目の不渡または支払不能を含む)
    なお、法人の代表者が手形交換所または電子債権記録機関で銀行取引停止処分(1回目の不渡または支払不能を含む)を受けている場合、当該法人も原則として保証利用できません。
  • 破産、民事再生、会社更生等法的手続中の方(申立中の方を含む)または内整理等私的整理手続中の方
  • 最後の登記後12年以上経過した株式会社で、新会社法第472条の規定により休眠会社として解散したものとみなされた方
  • 協会の保証付融資または金融機関固有の融資について延滞等の債務不履行がある方
  • 信用保証委託契約書の反社会的勢力の排除条項に該当する方
  • 確定申告をしていない方
  • 事業実態・内容、資金使途、返済能力等を判断する資料の提示がない方
  • ※ 粉飾決算や融通手形操作を行っている、税金を滞納し完納の見通しが見込めない、事業実態・資金使途・返済能力などを判断するための資料がない等の場合もお取り扱いできません。

このほか、総合的な判断の結果、お取扱いできない場合があります。

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